会社設立後の流れ

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会社設立後の流れ

税務署への届出

 

期限が定められていますので速やかに手続きをいたします。

届出の書類 提出期限 留意する事項
法人設立届出書 設立後2か月以内  
給与支払事務所等
の開設届出書
開設後1か月以内  
青色申告承認申請 確定申告の提出期限まで 申請しないと赤字を繰り越せないなど、節税面で不利になりますので申請します。
源泉所得税の納期の特例
の承認に関する申請書
確定申告の提出期限まで  
棚卸資産の評価方法の届出書 設立後3か月を経過した日か、最初の事業年度終了日の内、早い日の前日 選択はその期の損益に影響を及ぼします。届出は期限ぎりぎりまで待ちます。
減価償却資産の評価方法
の届出書
特例の適用を受ける月の前月末まで 選択はその期の損益に影響を及ぼします。届出は期限ぎりぎりまで待ちます。

 

都道府県税事務所・市町村役場への届出

 

期限が定められていますので速やかに手続きをいたします。

届出の書類

提出期限
法人設立届出書

東京都は設立後15日以内
(上記以外は自治内により異なりますがおおむね1か月以内です)

 

社会保険事務所への届出

 

社会保険の加入手続です。

届出の書類 提出期限 留意する事項
・新規適用届
・保険料口座振替納付申請書
・被保険者資格取得届
・国民年金第三号被保険者関係届
すみやかに
 

経営者も被保険者として加入することになっております。

 

労働基準監督署への届出

 

労災保険の加入手続です。

届出の書類 提出期限 留意する事項
・関係成立届
・適用事業報告
・概算保険料申告書
原則として雇用から10日以内に届出 経営者は、被保険者には該当しません。

 

公共職業安定所への届出

 

雇用保険の加入手続です。

届出の書類 提出期限 留意する事項
・適用事業所設置届
・被保険者資格取得届
雇用後1か月以内に届出 経営者は、被保険者には該当しません。「労働保険関係成立届控」が必要になりますので、まずは労働基準監督署で手続きを完了します。

アクセス

木村三奈子公認会計士事務所

〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階

TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067


税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768

日本公認会計士協会・東京税理士会所属