雇用調整助成金
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雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
- 8,330円×人数×日数(上限)
休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労 働することができない状態をいいます。したがって、ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思 そのものがない場合や、新型コロナウイルスに感染した場合等による休暇中のように労働能力を喪失 している場合等の休職・休業は、本助成金の支給対象となりません。
一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする。
【緊急対応期間】令和2年4月1日~令和2年6月30日)
雇用調整助成金とは?
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
厚生労働省/雇用調整助成金HP
【拡充1.一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10上限8,330円】
- 中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。
- 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
労働者の休日に対して100%の休業手当を支払っていること
上限額(8,300円)以上の休業手当を支払っていること(支払い率60%)以上である場合に限る - 教育訓練を行わせた場合も同様
拡充2.休業手当の支払い率60%超の部分の助成率を特例的に10/10上限8,330円】
- 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当60%を超えて支給する部分に関わる助成率を10/10とする。
- 教育訓練を行わせた場合も同様
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