月次支援金に関するお知らせ
月次支援金とは?
「月次支援金」とは、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による「飲食店の休業」「飲食店の時短営業」「外出自粛」での売上の減少を補助するための給付金です。 2021年4月以降、月の売上が2019年または2020年の50%以上減少していると、給付の対象となります。
給付対象について
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による休業や時短営業で売上が下がった飲食店や、外出自粛の影響を受けた事業者のほか、影響を受けた飲食店などと取り引きのある法人や個人事業者も対象とされています。
具体的な事業・サービス例はまだ発表されていませんが、「一時支援金」とほぼ同様の対象範囲となるのではないかと考えられています。
そうなると、飲食店のほか、飲食店が使う食品・器具などの生産者、流通や卸売り、ホテル・旅館などの宿泊サービスに関連する事業が対象となると考えられます。
一時支援金と月次支援金の違いは?
◆一時支援金
対象期間:2021年1月~3月
申請受付期間:2021年3月8日~5月31日
◆月次支援金
対象期間:2021年4月以降、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が実施されている期間
申請受付期間:未定
申請は全て電子申請となります。
月次支援金については、受付開始時期や申請期限などは未定となっています。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の延長があれば、対象期間も変更される可能性があると考えられます。
【問合せ先】
経済産業省 月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】0120-211-240
※相談窓口の受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。
月次支援金事務局 相談窓口
メニュー
アクセス
木村三奈子公認会計士事務所
〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階
TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067
税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768
日本公認会計士協会・東京税理士会所属