インボイス発行事業者登録の開始のお知らせ
ホーム
> インボイス発行事業者登録の開始のお知らせ
インボイス発行事業者登録の開始のお知らせ
木村三奈子公認会計士事務所よりご挨拶
インボイス発行事業者登録とは?
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
登録申請受付開始
登録開始:令和3年10月1日~
【問合せ先】
国税庁
【軽減・インボイスコールセンター】
フリーダイヤル:0120-205-553
※相談窓口の受付時間は、9:00~17:00(土日祝除く)
※電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。
軽減・インボイスコールセンター
メニュー
アクセス
木村三奈子公認会計士事務所
〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階
TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067
税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768
日本公認会計士協会・東京税理士会所属