平成26年4月2日 子育て世帯臨時特例給付金について
ホーム
> 平成26年4月2日 子育て世帯臨時特例給付金について
平成26年度 子育て給付金
「対象児童一人当たり1万円」を1回限りで支給するものです。
「対象児童一人当たり1万円」を1回限りで支給するものです。
主な内容
1. 対象児童
平成26年1月時における児童手当の受給者であって、平成25年度の所得が児童手当の所得制限額に満たないものとなります。 現在、児童手当の給付を受けているご家庭につきましては、昨年の源泉徴収票をお手元に置きながら最寄りの区役所にお問い合わすることをお勧めします。
2. 申請給付時期
各役所によって異なりますが、6月から受付を開始して3か月程度で締切になることが多いようです。
メニュー
アクセス
木村三奈子公認会計士事務所
〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階
TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067
税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768
日本公認会計士協会・東京税理士会所属