平成26年4月1日以降の印紙税
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平成25年年度税制改正

「領収書金額が5万円未満」であれば印紙の貼付が不要になりました。

 

主な内容

1. 内容

領収書に記載された金額が5万円未満のものは、印紙税が非課税となります。
つまり、印紙を要する要件が3万円未満から5万円未満へと引き下げれれました。

 

2. 適用時期

平成26年4月1日以降に作成される領収書

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