2012年1月13日
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平成24年1月13日 日本公認会計士協会
「税効果会計に関するQ&A」の改正案の公表

平成23年12月2日の改正法人税法および復興財源確保法(改正法人税法等)の
公布に伴い、日本公認会計士協会より、「税効果会計に関するQ&A」に追加する
ための改正案が公表されました。なお、四半期決算の取扱いについては、
企業会計基準委員会より、「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う
税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」が
公表されています。

 

主な内容等

改正税法が決算日までに公布されている場合、税効果会計上、
改正後の税率に基づき算定することとなる。
(期末資本金の額が1億円超法人に対する東京都の税率の場合)
平成23年度改正前 平成24年4月1日から
平成27年3月
年3月年3月31日まで
の期間内に開始する事業年度
平成27年4月1日以後
開始事業年度
改正前 平成23年度改正+復興特別法人税 平成23年度改正
実効税率 40.69% 38.01% 35.64%
この場合、税効果会計上、決算日現在における改正後の税率に基づき
算定されます。すなわち、決算日現在における改正後の税率を用いて、当期首における繰延税金資産・負債の金額を修正し、修正差額は、損益計算書上、改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額に加減して
処理する。

ただし、資産または負債の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上されている場合において、当該評価差額に係る繰延税金資産・負債の金額を修正した時は、修正差額は評価差額に加減して処理する
(個別財務諸表)。
期末における将来減算・加算一時差異の将来解消見込年度の
スケジューリングを実施し、改正税法に基づく将来解消見込年度に適用される税率により繰延税金資産・負債の金額を算定する。

なお、監査委員会報告第66号の会社分類が1.の会社も、スケジューリングを実施した上で、繰延税金資産・負債の金額を算定する。
スケジューリングが不能な一時差異については、復興特別法人税課税期間に解消するとはいえないため、復興特別法人税の課税を含まない税率にもとづき繰延税金資産・負債の算定を行う。

日本公認会計士協会ホームページ

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