持続化給付金
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持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

この事業は、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など、幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となっております。

これにより、都内中小企業の自ら稼ぐ力を強化し、新たな事業展開の実現へと導くとともに、都内産業が2020年以降も活力ある持続的発展を維持することを目指します。

 

  • 各種 法人 200万円(上限)
  • 個人事業主 100万円(上限)

 

2020年1月〜12月のいずれかで、前年同月比の売上が50%減少した一月を元に年換算した減収額を給付。
※前年の売上からの減少分が上限。

 

【申請期限】 2021年1月15日

 

 

 

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を 下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給します。

 

【持続化給付金申請用HP】
https://jizokuka-kyufu.jp

申請は電子申請が原則ですが、ネット環境などの問題により
ご自身で申請ができない方向けに、申請サポート会場が各地に開設されています。

ただし、完全事前予約制となっていますのでご注意ください。

開催場所一覧
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf

【売上減少分の計算方法】

前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

給付対象の主な要件

※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。

 

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。


2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。


3.法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。


※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

アクセス

木村三奈子公認会計士事務所

〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階

TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067


税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768

日本公認会計士協会・東京税理士会所属