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役員報酬

役員報酬の決定

役員報酬は、期末日後の株主総会(取締役会)決議により決定します。ここで重要なのは、原則として1度決めたら期の途中では変更できないということです。(定期同額給与)変更すると、変更前の役員報酬は会社の損金として認められないことになってしまいます。

役員賞与

役員賞与は、会社の損金として認められません。

役員報酬の決定

役員報酬の決定は慎重に予測しなければなりません。まず、次年度の役員報酬を加味する前の会社利益を見積もります。そして、会社利益から役員報酬として支払う金額を決定いたします。その際、会社財産を残し、かつ、当期の税金をトータルで抑える場合には役員報酬は1,200万円を限度にしたほうが良いかもしれません。おおよその計算で、役員報酬が1,200万円を超えると個人への所得税・住民税などの税金が40%~課されますが、法人に課せられる法人税・住民税等の税金は35%前後(普通法人)になるからです。
また、役員報酬をゼロ円に設定した場合には、社会保険に加入することができませんので留意が必要です。

交際費

1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費等から除かれます。(全額損金となります)その際、下記の点に留意が必要です。

領収書には「参加者・目的・参加人数」等を記載します。

参加者には取引先など社外の方が1名以上参加していなければなりません。

飲食のためのみであり移動にかかるタクシー代は交際費になります。

*税制改正により平成25年4月1日以降開始事業年度から1年間は、交際費枠が800万円に拡大、かつ、全額損金算入になりました。

源泉所得税

納期の特例

原則として給与等から徴収した源泉所得税は、翌月10日までに納めなければなりません。しかし、従業員が常時9人以下の会社の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することにより、半年分まとめて納めることができる特例があります。すなわち、1月から6月までの源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税は翌年1月20日までに納付することができます。

個人への報酬・料金等がすべて源泉所得税徴収になる訳ではありません。

所得税法204条等で、原稿料やデザイン料、税理士報酬など源泉徴収しなければならない報酬・料金等が細かく挙げられています。

源泉徴収の対象となる役員・従業員への支払がなければ、原則として源泉徴収義務はありません。

すなわち、役員報酬・従業員給与が未払の場合には源泉所得税の支払対象にはなりません。ただし、その未払役員報酬を会社の資本金に振り替える場合などは、ⅰ役員報酬が支払われ、ⅱ支払われた役員報酬を出資したものと考えられるため源泉徴収の対象となります。

資金調達

銀行で融資を申込む場合には、通常は設立後2年を経過し、また、黒字決算であることが望ましいです。ですので、創業間もない会社や赤字を計上している会社が融資を受ける場合には、日本政策金融公庫や自治体の融資制度を利用することが多いです。特に、創業間もない会社向けの融資制度が日本政策金融公庫や自治体にはあり、返済には据置期間が設けられています。

会社の税

利益が増加すると税金も増加するのですが、利益がゼロでも発生する税金があります。 住民税均等割という税金です。東京23区に事業所が1つある場合には、資本金等が1千万円以下であれば年間7万円、1千万円超1億円以下であれば年間18万円の税金が発生します。(従業員50人以下ケース)また、別の区に従たる事務所を設けている場合には、別途追加で支払う必要があります。(資本金等1千万円以下であれば5万円、1千万円超1億円以下であれば13万円)

資本金

資本金額が大きくなると消費税や交際費、繰越欠損金、住民税均等割額など税金の面で不利になるケースがあります。ですので、会社設立時や増資時においては、節税面と信用力、今後の経営計画等を踏まえて慎重に判断することが望ましいです。

消費税の判定・・会社設立時の資本金が1,000万円未満だと1期目・2期目は消費税は免税です。 ただし、1期目の最初の半年で売上と人件費がともに1,000万円を超えた場合には2期目は消費税の課税事業者となります。

交際費・・期末資本金の額が1億円超である場合には、損金として認められません。

繰越欠損金額(赤字を繰り越し次期以降の黒字と相殺できるもので、損金算入と同じ効果になります)・・資本金1億円超である場合には、損金算入額が80%に制限されます。

住民税均等割額・・東京23区に事業所が1つある場合には、資本金等が1千万円以下であれば年間7万円、1千万円超1億円以下であれば年間18万円の税金が発生します。(従業員50人以下)会社設立後に資本金を増加させる場合には、増加する資本金の0.7%(最低3万円)を法務局へ登録免許税として支払う必要があります。

消費税

消費税の計算は、売上や収入として預かった消費税から経費支出の際に支払った消費税を差し引いた差額が納税額になります。

資本金1,000万円未満の新設会社は、1期目と2期目は消費税は免税になります。 ただし、1期目の最初の前半の半年間で売上と人件費がともに1,000万円を超えた場合には2期目は消費税の課税事業者となります。

多額の設備投資を行う場合など、預かった消費税よりも支払った消費税が大きくなる時は還付を受けられる場合があるので有効に活用しましょう。

アクセス

木村三奈子公認会計士事務所

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霞ヶ関ビルディング 5階

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FAX:03-4334-8067


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公認会計士登録番号:20768

日本公認会計士協会・東京税理士会所属