節税これだけは

ホーム > 節税これだけは

節税これだけは

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が退職した場合などに、積み立てられた掛金に応じて退職金などに充てる制度です。掛金は月額1,000円~70,000円の範囲で選べます。掛金は所得税(給与等)の計算上、全額を所得控除することができます。役員報酬が高く、たくさんの所得税・住民税を支払っている場合などは、小規模企業共済に加入するメリットがあると言えます。

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、得意先が倒産するなどの不測の事態に直面したに場合に、迅速に融資を受け連鎖倒産を防止する制度です。 掛金は月額5,000円~200,000円の範囲で選べます。掛金は会社の場合は法人税、個人事業の場合は所得税の計算で掛金の全額が必要経費に算入できます。解約時には、12カ月分以上の払い込みで掛金の80%、40か月以上の払い込みで100%が解約手当金として戻ってきます。 支払った掛け金が全額損金になるため節税にもなりますし、不測の事態の備えにもなります。

中小企業退職金共済

中小企業退職金共済は、中小企業の従業員の退職金の支払いに充てるため会社が積立てるものです。従業員の退職時には、中小企業退職金共済から直接従業員に退職金が支払われます。掛金は月額5,000円~30,000円の範囲で、従業員ごとに任意の金額を選べます。支払った金額は全額会社の損金となるため節税にもなりますし、従業員の福利厚生として有効活用できます。

事業を新設会社に分離

事業ごとに会社を設立することで節税になることがあります。

新設法人の消費税の免税

分離された事業は、新設法人において営まれるため原則として2期間は消費税が免税となります。

軽減税率の適用

資本金が1億円以下等の普通法人の法人税率は所得金額800万円までは16.5%、800万円を超えると28.05%になります。したがって、事業により会社を複数に分けることにより、軽減税率を受けることができる金額が800万円×会社数になることから節税効果を高めます。

交際費枠の増大

期末資本金が1千万円以下の場合、交際費は年間600万円までを限度として90%が損金になります。会社が複数になる場合には交際費枠が600万円×会社数まで広がります。

社宅

役員・従業員が居住している賃料について、一定の要件を満たした場合には一部を会社の経費にすることができます。

賃貸借契約は賃貸人と会社で契約していること。

「一定額の賃貸料」を役員・従業員が負担していること。

「一定額の賃貸料」というのは、下記のいずれか多い金額になります。・建物や敷地、総床面積に社宅の規模に応じた一定割合を乗じた金額・賃貸人に支払う家賃の50%以上

雇用促進税制

資本金1億円以下の企業を前提とした要件になっております。平成26年3月31日までの開始事業年度で、期末雇用者が前期末雇用者よりも2人以上かつ10%以上増加し、一定要件を満たした場合には増加した雇用者一人につき20万円が法人税から控除できます。(法人税額の20%が上限)

前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと

基準雇用者数≧2人  基準雇用者数=当期末の雇用者数-前期末の雇用者数

基準雇用割合≧10%

給与等支給額(損金算入される給与等)≧比較給与等支給額  比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)

雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること。

アクセス

木村三奈子公認会計士事務所

〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階

TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067


税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768

日本公認会計士協会・東京税理士会所属