資本金1億円以下/超の比較

ホーム > 資本金1億円以下/超の比較

資本金1億円以下の会社と1億円超の会社の比較

外形標準課税制度

資本金が1億円超の会社は、法人事業税の外形標準課税の納税義務者になります。
付加価値額・資本金等の額・所得金額の3つを課税標準として、これらの金額にそれぞれ税金が課されることとなります。付加価値額と資本金等の額は利益とは関係のないものですので、利益が少ない会社であっても税金が多額に生じる場合もあります。

 

項目 1億円以下 1億円超
【法人事業税】
外形標準課税
外形標準課税は適用されず、所得割額に対し課税 外形標準課税により、付加価値割、資本割、所得割の3つの区分に応じた税率で課税
【法人税】
税率
年800万円以下の所得・・・16.5%
年800万円を超える所得・・28.05%
28.05%
【法人税】
交際費
平成25年4月1日以降開始事業年度より、中小法人の交際費は800万円まで全額が税務上損金算入 全額損金不算入
【法人税】
留保金課税
適用除外 特定同族会社に該当する場合には一定の内部留保金額に対しても課税
【法人税】
貸倒引当金
繰入限度額を損金計上できる 全額損金不算入(経過措置あり)
【法人税】
減価償却
年300万円までを限度として取得価額10万円以上30万円未満の資産につき、全額損金算入できる
(損金経理と青色申告であること)
適用なし
【法人税】
繰越欠損金の控除
損金に計上できる繰越欠損金の限度額は各年度の所得の金額 損金に計上できる繰越欠損金の限度額は各年度の所得の金額の80%
【法人税】
欠損金の繰戻し還付
欠損金が生じた場合に、前期以前に納税した法人税の還付請求をすることができる
(青色申告であること)
適用なし
【法人税】
雇用促進の特別控除
要件の一つとして、前期末雇用比で2人以上増加した場合に増加雇用者一人につき40万円の特別控除 要件の一つとして、前期末雇用比で5人以上増加した場合に増加雇用者一人につき40万円の特別控除
【国税調査】 原則として、税務署の税務調査 原則として、国税局の税務調査

 

(注)資本金が1億円以下の会社でも、1億円超の列が適用される場合がございます。

アクセス

木村三奈子公認会計士事務所

〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階

TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067


税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768

日本公認会計士協会・東京税理士会所属