グループ通算制度の論点のまとめ
ホーム > グループ通算制度の論点のまとめ

グループ通算制度の論点のまとめ

グループ法人要件

・完全支配関係(100%持分、連結会計と同じ)

・内国法人

・青色申法人

孫法人や、親法人の完全支配会社2社以上で完全支払いしてる会社も含む

申請 原則

親会社の事業年度開始3か月前までに申請

親法人の納税地に子法人と連名で提出

決算期は親法人に合わせる

申請 特例

親法人が新設会社の場合

設立から1か月を経過する日までに提出

設立事業年度から適用できる

同時にe-taxによる申請特例に係る届出書も提出

納税主体

各法人

連結納税は親法人だったため大きく異なる

損益通算

グループ欠損金と所得の小さい方を限度として

全グループ法人の所得の割合で欠損金を配分

損益通算の遮断措置(以下すべて同様)

配分は当初申告の所得に固定される

一法人の修正申告が他のグループ法人に影響を与えない点で連結納税と異なり事務処理の煩雑さに配慮

損益通算の遮断不適用(以下すべて同様)

①グループ全体の所得がゼロまたはマイナスの場合、損益通算できず不要な納税を発生させないため再計算

②離脱予定法人をる要するなど遮断措置の濫用により結果として税逃れに該当する時も再計算

繰越欠損金の通算

①まず、10年以内の最も古い欠損金から控除し、

②次に特定欠損金を控除し、

③最後に非特定欠損金を控除する

中小法人等は欠損金の控除限度額は100%(大法人は50%)

特定欠損金とは、グループ開始加入前の欠損金

非特定欠損金とは、特定欠損金以外の欠損金

資産の時価評価

時価評価法人に該当する場合には、特定欠損金雄の引継ぎができない

時価評価の対象外法人

・通算制度開始に完全支配関係の継続が見込まれること

・通算グループへの加入時において

①新設法人

②適格組織再編と同様の要件(完全支配関係前における、支配関係に応じて、事業継続、従業員引継ぎ80%、主要事業継続、事業規模5倍以内、特定役員引継等)→これには該当しないと思うため詳細は省略

上記以外の法人は、グループ通算法人になる直前の決算で時価評価による決算を行う

→これには該当させないと思うため時価評価対象外商品などの詳細は省略

欠損金、譲渡損失等の制限

次タブの黄色に該当になると予測

親会社の特定欠損金が他の法人の所得と通算できた連結納税と大きく異なる

税率

グループ全体で検討

全ての通算法人が中小法人でなければ軽減税率が適用にならない

グループ全体で所得800万円以下が軽減税率

上記の他、中小法人等の優遇措置

交際費の定額800万円控除

欠損金の繰り戻し還付

賃上税制など

①グループ内のいずれかの法人が中小法人等に該当しない場合にはすべてのグループ法人が大法人とみなされる

②また、3年以内の平均所得が15億円の法人(適用除外事業者という、以下同じ)がある場合には、べてのグループ法人が優遇措置を受けることができない

グループからの離脱

青色申告が取り消された場合は強制離脱

離脱の場合には、譲渡損の二重計上回避のため時価評価後(投資簿価修正)に離脱する。連結納税と異なる

地方税

グループ通算制度の適用はなし

試験研究費控除

試験研究費の税額控除

→イメージは、楽天Gの赤字の通信会社の税額控除を、黒字の通販会社の税金から控除

通算グループを一体として計算した控除限度額と控除上限額のいずれか少ない金額が税額控除になる

この税額控除額は、各グループ法人の調整前法人税額の比で按分される

よって、試験研究費を支出した会社の所得がゼロの場合には、本来税額控除を受けられない(控除する税額がない)が、その分を他のグループ法人が控除することができる

控除割合上限は14%(上乗せ措置あり)、控除上限は調整前法人税額×25%(上乗せ措置あり)の税額控除のため影響は大きい

中小企業者(適用除外法人を除く)以外は適用制限措置があるが、該当しないと思うため詳細は省略

欠損金の繰り戻し還付

グループ通算での計算ではなく、各通算法人で適用を受ける

通算しないでOK

その他

受取配当金の益金不算入、過大利子税制、資産譲渡に係る特別控除(収用等)、留保金課税 詳細は省略

 

 

アクセス

木村三奈子公認会計士事務所

〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階

TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067


税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768

日本公認会計士協会・東京税理士会所属