2012年3月16日
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平成24年3月16日 企業会計基準委員会

「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い」の公表

企業会計基準委員会より、実務対応報告第29号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い」が公表されました。本実務対応報告では、年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合および四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合の取扱いが示されています。なお、本件については、平成24年2月3日に公開草案が公表されています。また、改正法人税法等の公布日を含む事業年度における取扱いについては実務対応報告第28号改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取り扱い」が公表されています。

 

主な内容

1.年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合の取扱い

繰延税金資産・負債は、支払または回収が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計算する。
スケジューリング不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない法定実効税率で繰延税金資産・負債を計算する。

 

2.四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合の取扱い

税効果会計の計算に適用される税率が複数のときは、税率の変更年度と同様に、中間税効果実務指針第10項に準じて見積実効税率を算定する。
見積実効税率の算定において、一時差異等の見積りは、重要な項目に限定する方法によることができ、また、税務上の繰越欠損金についても、重要な影響が見込まれる場合には見積実効税率の算定上考慮する。
当事業年度に発生が見込まれる一時差異のうち復興特別法人税が課税されない期間に解消が見込まれる額が重要ではない場合など、複数税率の影響が重要ではないと見込まれる場合には、中間税効果実務指針第9項に基づく見積実効税率により税金費用を計算することができる。

 

3.適用時期等

改正法人税法等の公布日(平成23年12月2日)を含む事業年度の翌事業年度に係る第1四半期会計期間から適用される。
本実務対応報告の適用は会計方針の変更として取り扱わない。

企業会計基準委員会ホームページ

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