2012年9月28日
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平成24年9 月28日 金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメント結果等の公表

本公表により、合算して純資産額15%以上となる一連の子会社取得が臨時報告書の提出事由に追加されます。

 

主な内容

1. 臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化

 提出会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、
(1)当該子会社取得の対価の額※1に(2)当該子会社取得の一連の行為※2として行った、または行うことが決定された子会社取得(近接取得)に係る対価の額の合計額を合算した額が提出会社の最近事業年度末の純資産額の15%以上となるときには以下を開示します。

・ 取得対象子会社((1)、(2))の商号、本店所在地以下所定の事項

・ 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

・ 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額



連結子会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、
連結会社の最近連結会計年度末の連結純資産額の15%以上となるときには以下を開示します。
 

・ 取得対象子会社((1)、(2))の子会社取得を提出会社(連結子会社)が決定した旨、商号、本店所在地以下所定の事項

・ 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

・ 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額


※1 子会社取得の対価の額には、売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれる(開示ガイドライン24の5-22-2)
※2 「一連の行為」には、子会社取得の目的、諸状況に照らし、当該取得と実質的に一体のものと認められる取得が該当する(開示ガイドライン24の5-22-3)

 

2. 適用時期

平成24年10月1日から施行されます。

金融庁ホームページ

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