東京都感染拡大防止協力金
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東京都感染拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、
【受付期間】 令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
緊急事態措置期間の延長について
緊急事態措置期間が5月31日まで延長することとなりました。
令和2年5月7日からの措置期間において、都の休業要請等にご協力いただける中小事業者の皆様に対する協力金の取扱いにつきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。
【申請受付要項】
【受付期間】
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
【受付方法】
1 専門家による申請要件や添付書類の確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事
前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。円滑な申請と支給に向
けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の
提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合
があります。
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事
前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。円滑な申請と支給に向
けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の
提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合
があります。
【申請書類の提出】
1 オンライン提出の場合
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトから提出することができます。
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com
なお、6 月 15 日(月曜日)23 時 59 分までに送信を完了してください。
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトから提出することができます。
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com
なお、6 月 15 日(月曜日)23 時 59 分までに送信を完了してください。
2 郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月 15 日(月曜
日)の消印有効です。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月 15 日(月曜
日)の消印有効です。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
3 持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで
提出ができます。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
提出ができます。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。
6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
【問合せ先】
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
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木村三奈子公認会計士事務所
〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階
TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067
税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768
日本公認会計士協会・東京税理士会所属