一時支援金
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一時支援金に関するお知らせ

一時支援金とは?

2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付いたします。

給付対象について

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※2
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
または、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※3 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月


 

 

1.申請受付開始

2021年3月8日(月)~ 5月31日(月
申請は全て電子申請となります。

2.申請手続き方法

電子申請となりますので、IDの申請が必要です。
一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。 事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。
なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方におかれては、コールセンターまでお問い合わせください。
申請要領ページはこちら

一時支援金 


 

 

【問合せ先】

中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業
申請サポート会場の予約はこちらの番号から
フリーダイヤル 0120-877-240
IP 電 話 用  03-6629-0479
(平日8:30~19:00/土日祝日含む前日対応)
※おかけ間違いに御注意ください。

事業再構築補助金事務局 システムサポートセンター 

アクセス

木村三奈子公認会計士事務所

〒100-6005
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霞ヶ関ビルディング 5階

TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067


税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768

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