2012年2月29日
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平成24年2月29日 金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表

金融庁より、有価証券届出書および有価証券報告書の社外取締役または社外監査役の記載の一部を改正する内閣府令案が公表されました。

 

主な内容

1.内容

「役員の状況」において、役員が社外取締役または社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記することが明示された

「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役または社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。

「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役または社外監査役と提出会社との利害関係の記載内容に、社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人(であった)場合における当該他の会社等と提出会社との関係が含まれることが示された。

「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役または社外監査役と提出会社との利害関係の記載にあたり、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考とすることができる。

 

2.適用時期等

改正後の規定は、平成24年3月31日以後終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書および当該事業年度に係る有価証券報告書から適用する予定。コメントは、平成24年3月21日まで。

金融庁ホームページ

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