2012年3月22日-2
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平成24年3月22日 日本公認会計士協会

「自主規制・業務本部平成24年審理通達第1号「年金資産の消失に係る会計処理に関する監査上の取扱いについて」の公表

日本公認会計士協会より、「自主規制・業務本部平成24年審理通達第1号「年金資産の消失に係る会計処理に関する監査上の取扱いについて」」が公表されました。最近の新聞等で報道されている投資顧問会社と投資一任契約を結んだ年金基金に関する年金資産の消失事案(以下、「本件事案」という。)に関して、監査人の立場から監査上の留意事項について次のとおり取りまとめたとして、個々の状況に応じた適切な対応を行うよう留意することが必要であるとしています。

本件事案の詳細な内容に関してはいまだ明らかになってい が、年金資産の大半の消失がほぼ確実と見込まれるとされる現状を鑑みての留意事項となっています。

 

主な内容

1.本件事案が明らかになった事業年度の会計処理

財務諸表作成時に入手可能な情報を収集し、消失が見込まれる金額を合理的に見積り、退職給付引当金を計上することが適切であると考えられる。
なお、引当金の計上にともなって発生する損失(消失が見込まれる年金資産の額)は、通常の取引以外の原因に基づいて発生した臨時的損失であると考えられるので、監査上、特別損失として処理することが適切であると考えられる。

 

2.総合型厚生年金基金に加入しており、複数事業主制度の処理を採用している場合

所要の注記に際して、本件事案に係る一任契約を行っている年金資産の額が、制度全体の年金資産に占める割合が高く、将来の掛け金拠出等への影響が重要であると想定される場合には、当該事案の概要、将来の掛け金等へ影響がある旨などを補足的に説明することが考えられる。
なお、企業年金基金における詳細な年金資産の状況が入手できる場合で、将来の追加拠出に伴う損失の発生の可能性について、引当金の要件を満たす場合には、財務諸表作成時に入手可能な情報を収集し、合理的な金額を見積り、引当金を計上するとともに費用(損失)処理をすることが適切であると考えられる。

日本公認会計士協会ホームページ

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