2012年3月30日
ホーム > 2012年3月30日
平成24年3月30日 金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) 」に対するパブリックコメント結果等の公表 

金融庁より、平成24年2月29日に公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメント結果等が公表されました。本件については、同日付で内閣府令第20号「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されています。

 

主な内容

1. 内容

「役員の状況」において、役員が社外取締役または社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。

「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役または社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。

「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役または社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の記載内容に、社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人(であった)場合における当該他の会社等と提出会社との関係が含まれることを明記。

「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役または社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の記載にあたり、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考とすることができる。

 

2. 適用時期

平成24年3月31日以後終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書および当該事業年度に係る有価証券報告書から適用。

金融庁ホームページ

アクセス

木村三奈子公認会計士事務所

〒100-6005
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 5階

TEL:03-4334-8066
FAX:03-4334-8067


税理士登録番号:120847
公認会計士登録番号:20768

日本公認会計士協会・東京税理士会所属