2012年2月14日-2
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平成24年2月14日 日本公認会計士協会
「税効果会計に関するQ&A」の改正

平成23年12月2日の改正法人税法および復興財源確保法(改正法人税法等)の公布に伴い、日本公認会計士協会より、「税効果会計に関するQ&A」に追加するための改正が公表されました。
なお、日本公認会計士協会は、本件について、平成24年1月13日に改正案を公表しています。

主な内容

税効果に関するQ&AにQ14を追加した。
改正法人税等が決算日までに公布されている場合には、税効果会計上、改正後の税率に基づき算定することとなる。
この場合、決算日現在における改正後の税率を用いて、当期首における繰延税金資産・負債の金額を修正し、修正差額は、損益計算書上、改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額に加減して処理する。
ただし、資産または負債の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上されている場合において、当該評価差額に係る繰延税金資産・負債の金額を修正した時は、修正差額は評価差額に加減して処理する。
税率の変更により繰延税金資産・負債が修正されたときはその旨および修正額を注記します。
当該注記は改正税法の公布日を含む事業年度において行うが、今回の改正による変更税率が適用されるのは、公布日を含む事業年度の翌期以降となるため、繰延税金資産・負債の修正額として注記する額は、改正税法の公布日を含む事業年度の期末現在の一時差異および税務上の繰越欠損金の残高に新税率と旧税率との差額を乗じて算出する。
監査委員会報告第66号の会社分類(例示区分)が1.の会社も含め、期末における将来減算・加算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングを実施し、改正税法に基づく将来解消見込年度に適用される税率により繰延税金資産・負債の金額を算定することとなる。
スケジューリングが不能な一時差異については、当該一時差異が、復興特別法人税課税期間に解消するとはいえないため、復興特別法人税の課税を含まない税率にもとづき繰延税金資産・負債の算定を行う。

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