2012年2月3日
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平成24年2月3日 企業会計基準委員会
改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表における税金費用に関する実務上の取扱い(案)

平成23年12月2日の改正法人税法および復興財源確保法(改正法人税法等)の公布に伴い、企業会計基準委員会より、実務対応報告公開草案第38号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表における税金費用に関する実務上の取扱い(案)」が公表されました。
なお、改正法人税法等の公布日を含む事業年度における取扱いについては実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」が公表されています。

 

主な内容

1.目的

改正法人税法により、税効果会計の計算に適用される税率が複数存在する状況が一定の期間にわたり続くため、その実務上の取扱いを明らかにするためである。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度の法人税率は30.0%から25.5%に引き下げられるが、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度においては、基準法人税額に10%の税率を乗じて復興特別法人税額が計算されるためである。

 

2.内容

年度決算と同様の方法により税金費用を計算している場合原則的な考え方により、繰延税金資産・負債は、支払または回収が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計算する。
スケジューリングが不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない税率で繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する。

四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合

税効果会計の計算に適用される税率が複数のときは、税率の変更年度と同様に、中間税効果実務指針第10 項に準じて見積実効税率を算定する。
当事業年度に発生が見込まれる一時差異のうち復興特別法人税が課税されない期間に解消が見込まれる額が重要ではない場合など、複数税率の影響が重要ではないと見込まれる場合には、中間税効果実務指針第9項に基づく見積実効税率により税金費用を計算することができる。

 

3.適用時期等

改正法人税法等の公布日(平成23年12月2日)を含む事業年度の翌事業年度に係る第1四半期会計期間から適用される。

本実務対応報告の適用は会計方針の変更として取り扱わない。

企業会計基準委員会ホームページ

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